年金の受給開始年齢
自分の年金が何歳から受け取れるのかを確認しておきましょう。特に公的年金が60歳から全額受け取れると誤解されている方も多いようなので注意が必要です。
まず、厚生(共済)年金に1年以上加入していた期間があれば60歳から年金を受け取ることができます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「特別支給の老齢厚生年金」には、老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」と老齢基礎年金に相当する「定額部分」があります。
しかし、この「特別支給の老齢厚生年金」は、段階的に廃止されることになっていて、現在はその移行期になっています。
年金の受給開始年齢表
男性:昭和28年4月2日、女性:昭和33年4月2日以降生まれの方は、報酬比例部分でさえも60歳から受給できなくなります。
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